公益社団法人 酒田法人会

定 款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人酒田法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、山形県酒田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  (1) 税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とした説明会・講習会・研修会・租税教育等の事業
(2) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(3) 地域企業の健全発展・社会貢献に資する経営支援・地域文化活動等の事業
(4) 会員の交流および会員の福利厚生に資する事業
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会  員
(構 成)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 酒田税務署管轄内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む) で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所または個人とする。
2. 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 本会の会員となろうとする者は、理事会において別に定める入会届により申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会決議により当該会員を除名することができる。
(1) この定款、その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
  2. 前項の除名決議に先立って、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
また、除名決議がなされたときは、その会員に対し通知するものとする。
(資格喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員は次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が解散、又は事業所を閉鎖したとき
2. 会員が資格喪失しても、既納会費及びその他の拠出金は返還しない。
また、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第4章 総  会
(構 成)
第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも全ての正会員をもって構成する。
2.
前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書) の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他、法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.
臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(召 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
   
(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数を以って行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押
印する。
第5章 役 員 等
(役員及び定款)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事30名以上40名以内
(2) 監事3名以内
2.
理事のうち1名を会長、5名以内を副会長とし、1名を専務理事とすることができる。
3.
前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第一項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 会長・副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
5. 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の 職務及び 権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第24条 理事及び監事を、総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第26条 本会に、理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(召 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと看做す。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 任意の組織
(任意の組織)
第32条 本会には、業務の執行に必要な任意の委員会、部会及び地区役員会等を理事会の決議により、 置くことができる。
2. 前項の委員会、部会及び地区役員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、 毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書) の附属明細書
(6) 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受 けなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、 毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の 書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第39条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。) には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局等
(事務局)
第41条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 重要な職員は、理事会の議決を経て会長がこれを任免する。
4. 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(公告の方法)
第42条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見易い場所に掲示する方法により行う。
第11章 補  則
(補 則)
第43条 この定款に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則 1. この定款は、平成24年4月1日から施行する。
2. 本会の最初の会長は、前田直己とする。