「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置」に関するお知らせ

令和4年度税制改正において、記帳水準の工場に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。

当該加重措置に関して、その概要や適用上の留意点等を取りまとめたリーフレット等が公開されておりますので、ご覧くださるようお願い致します。

1.制度概要リーフレット(PDF)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_02.pdf

2.帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(PDF)
  掲載URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-14
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf

3.所得税、法人税、地方法人税及び消費税の過少申告加算税及び無申告加算税(加算税)の取扱について(事務運営指針)一部改正
  掲載URL:https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/jimu.htm