国税庁:申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて
令和5年12 月18 日付官総6-53「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて」にて発表の通り、税務署等国税当局では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控え用の書面への収受日付印の押なつを行わないこととしております。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご参照ください。
「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm(国税庁HP)