国税庁:令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関するご案内
国税庁ではe-Taxについて、利便性の向上を図ることにより、一層の推進に取り組んでいます。
事業者が給与所得の源泉徴収票情報を税務署にオンライン提出している場合、令和5年分確定申告から、従業員がe-Taxで確定申告する際に、マイナポータル連携により給与情報が自動入力されるようになっています。また、Android端末では、令和7年1月からスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても申告書の作成・e-Tax送信が可能となる予定で、さらに利便性が向上します。リーフレットや動画を下記ホームページに掲載されておりますので、ご参考ください。
「事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/leafletetc.htm(国税庁HP)
① 給与所得の 源泉徴収票のオンライン提出について
事業者の方が税務署にオンライン(e-Tax 等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない 500 万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、従業員の方の令和5年分の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
従業員の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、 事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注1)。
(注1)従業員の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、事業者の方が、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。
パンフレット「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf
② 自宅からのマイナンバーカードを利用した e Tax に よる確定申告について
確定申告をする際には 、 スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から 国税庁ホームページ の 「確定申告書等作成コーナー」 を利用することができ ます。「確定申告書等作成コーナー」では 画面に表示される案内に沿って金額等を入力する だけ で 、所得税の申告書の 作 成が可能となっており、作成した申告書をそのまま e-Tax により送信できます 。
e-Tax を利用した確定申告は、 マイナポータル連携を活用した 給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力自動入力がが可能となる可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注2)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらにさらに向上しています向上しています。
(注2) iOS 端末については、翌年分に向け順次対応予定 です。
「令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm(国税庁HP)
「令和6年確定申告準備編 マイナポータル連携で自動入力!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mynaportal-jidou/(国税庁HP)